霊感商法
壺や印鑑を超自然の霊力があるように思わせて高額で購入させる。
現物まがい商法
和牛や金など実際にない商品を業者預かりとして購入させられる。
無料商法
「無料招待」「無料体験」を装い高額商品を購入させる。
就職商法
求人広告を出し、面接に集まった人、または合格し採用という形で会社に呼びつけ、仕事に必要とした商品を購入させる。
内職商法
「ホームページ作成」「宛名書き」など仕事にかこつけ教材として高額のパソコンを購入させる。
モニター商法
着物、美顔器などのモニターを募集し、仕事にかこつけ商品を購入させる。
ネガティブオプション
ビデオなどを送りつけ「身に覚えはないが受け取った限りは支払う」という錯覚を起こさせ代金を払わせる。
❶身に覚えのない請求は無視
あわてず、一呼吸おいて、自分に関係あるのか考えてみよう。
❷通知文内の連絡先には絶対連絡しない
むやみに連絡すると個人情報を盗られてしまうので、先に下記相談場所に相談しよう。
❸キッパリ断る!
巧みな話術や宣伝に注意する。(「結構です」「いいです」ではなく「いりません」)
❹その場で契約しない
迷ったら家族や友人に相談する。契約書をよく読み、簡単に署名や押印をしない。
❺クーリングオフ制度
契約してしまったが、解約を希望する場合、
1. 契約日を含め8日以内に契約解除を申し出ること。
※購入・取引内容により日数は異なる。
2. 「書面(はがき可)」または「電磁的記録」で行うことで無条件で契約を解除できます。
・はがきで行う場合は、送付する前に、はがきの両面をコピーしておくこと。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付する。
・電磁的記録で行う場合は、まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知すること。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておくこと。
❻悪徳商法などから身を守るために(法律やインターネットによるトラブル)
消費者庁のページはこちら。
相談場所
■学内:1号館1階教学担当窓口、ラ コスタ
■静岡市消費生活センター静岡相談窓口・清水相談窓口共通
TEL. 054-221-1056
■静岡県警察本部ふれあい相談室
TEL. 054-254-9110
■静岡県中部県民生活センター
TEL. 054-202-6006
クーリングオフ書面の記載例
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