追試験について

追試験とは、入院や公的交通機関の遅れなど、やむを得ない事情により定期試験を受験できなかった人が受験します。
しかし、追試験を許可するには厳しい基準があり、入院を要さない程度の病気(感冒、頭痛、腹痛、生理痛など)・怪我は、追試験を受ける正当な理由と認めません。健康管理には十分注意し、定期試験には、最高の状態で受験できるよう心がけてください。
※「やむを得ない事情」とは、おもに下表のとおりです。
※試験について教員の指示の聞き漏らしや、個人的な不注意は理由になりません。

やむを得ない事情証明書類
公的交通機関の20分を超える遅延。遅延証明書
本人の意思にかかわらない、やむを得ない事情(不可抗力による事件・事故等)に巻き込まれた場合。
※車・バイク等通学時の交通渋滞、車の故障、交通事故による遅延・怪我は認められません。
「事故証明」またはそれに代わる証明書
①学校保健安全法施行規則で定められた、学校感染症に該当する病気に感染した場合。(医療機関で陽性反応が出た場合に限る)
学校感染症:インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・ノロウイルス・百日咳・麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘等
②上記事由に該当しない病気や怪我で、医師の指定した診断日または自宅療養期間が試験日程と重複した場合。
①医師が作成した診断書または医療機関を受診したことが確認できるもの(明細書、領収書、検査結果等)
②医師が作成した診断書等
就職試験受験(原則、第7セメスター以上の学生に限る)受験証明書
国家資格試験及び国家資格試験に準じる試験受験。
※各学科が推奨し授業要覧に載っているもので、個人的な興味に応じた資格試験は認められません。
受験票並びに試験日程が記載されている書類のコピー
大学院等の入学試験の受験。受験票並びに試験日程が記載されている書類のコピー
親族(3親等以内)の通夜及び告別式への出席。
※該当日のみ。移動時間等については常識の範囲で考慮します。
会葬礼状等
その他大学が特に対象と認めた場合。教学担当に必ず確認すること